目次
- 1 「自転車運転者講習者制度が実施で注意しなければいけないこと。罰則と罰金についてのまとめ。」
- 1.1 ◆罰則14項目
- 1.1.1 ◆信号無視(道路交通法第7条)
- 1.1.2 ◆通行禁止違反(道路交通法代8条一項)
- 1.1.3 ◆歩行者専用道路における車両の義務違反(道路交通法9条)
- 1.1.4 ◆通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項、第6項)
- 1.1.5 ◆路側帯通行時の歩行者の通行妨害(道路交通法第17条の2第2項)
- 1.1.6 ◆踏切の立ち入り(道路交通法第33条第2項)
- 1.1.7 ◆交差点安全進行義務違反等(道路交通法第36条)
- 1.1.8 ◆交差点優先車妨害等(道路交通法第37条)
- 1.1.9 ◆環状交差点安全進行義務違反(道路交通法第37条の2)
- 1.1.10 ◆指定場所における一時不停止(道路交通法第43条)
- 1.1.11 ◆歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2項)
- 1.1.12 ◆制御装置(ブレーキ)等の不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)
- 1.1.13 ◆酒気帯び運転(道路交通法第65条第1項)
- 1.1.14 ◆安全運転の義務違反安全運転義務違反
- 1.2 罰則、罰金、手数料について
- 1.3 ◆最後に
- 1.1 ◆罰則14項目
「自転車運転者講習者制度が実施で注意しなければいけないこと。罰則と罰金についてのまとめ。」
2015年6月1日から自転車運転講習者制度が実施されます。危険な自転車運転者に罰則が下るわけですがどの様なことが罰則にあたるのか。そして、罰則の金額はいくらなのか。そのことをまとめてみます。
以下の14項目が罰則になります。
◆罰則14項目
(1)信号無視(道路交通法第7条)
(2)通行禁止違反(道路交通法代8条一項)
(3)歩行者専用道路における車両の義務違反(道路交通法9条)
(4)通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項、第6項)
(5)路側帯通行時の歩行者の通行妨害(道路交通法第17条の2第2項)
(6)踏切の立ち入り(道路交通法第33条第2項)
(7)交差点安全進行義務違反等(道路交通法第36条)
(8)交差点優先車妨害等(道路交通法第37条)
(9)環状交差点安全進行義務違反(道路交通法第37条の2)
(10)指定場所における一時不停止(道路交通法第43条)
(11)歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2項)
(12)制御装置(ブレーキ)等の不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)
(13)酒気帯び運転(道路交通法第65条第1項)
(14)安全運転の義務違反安全運転義務違反
◆信号無視(道路交通法第7条)
これはそのままで信号を無視することです。信号無視すると罰則の対象になります。
◆通行禁止違反(道路交通法代8条一項)
これは自転車が通行してはいけない禁止区域を自転車で通行すると罰則の対象になります。
◆歩行者専用道路における車両の義務違反(道路交通法9条)
これは自転車で通行できるところを通行している時に歩行者に気を付けずに走る行為をさします。つまり、弱者でもある歩行者に気を付けて走行しましょうということです。
◆通行区分違反(道路交通法第17条第1項、第4項、第6項)
これは車道の右側の通行やすると罰則対象になります。基本的には自転車は左側通行になります。
◆路側帯通行時の歩行者の通行妨害(道路交通法第17条の2第2項)
自転車が路側帯を通行している時に歩行者の通行を妨害したり過度なスピードで横切って驚かしたりする時に罰則が下される場合があります。
◆踏切の立ち入り(道路交通法第33条第2項)
遮断機が降りている状態、もしくは降りようとしている状態、また警報機が鳴っている状態の時に踏切内に立ち入ると罰則になります。
◆交差点安全進行義務違反等(道路交通法第36条)
交差点に進入する場合によく確認せずに交差点内に侵入するときに罰則の対象になります。
◆交差点優先車妨害等(道路交通法第37条)
交差点に進入する場合に優先車の進行を妨害したときに罰則の対象になります。
◆環状交差点安全進行義務違反(道路交通法第37条の2)
環状交差点やロータリーに進入する場合に確認せずに進入したり、進行する車の通行を妨害したりすると罰則対象になります。
◆指定場所における一時不停止(道路交通法第43条)
一時停止の標識がある場所で、それを無視して進行した場合に罰則の対象になります。
◆歩道通行時の通行方法違反(道路交通法第63条の4第2項)
自転車が歩道を走ることが可能な区域で歩道を走る場合、歩行者とすれ違う時に車道側を走らなければいけません。違反すると罰則対象になります。基本的に自転車は車道よりを走ると覚えておきましょう。
◆制御装置(ブレーキ)等の不良自転車運転(道路交通法第63条の9第1項)
ブレーキが付いていない自転車を運転していると罰則の対象になります。前輪または後輪のみでも違反になります。
◆酒気帯び運転(道路交通法第65条第1項)
アルコールを飲んで運転すると罰則です。
◆安全運転の義務違反安全運転義務違反
運転操作を誤って他者に危害を加えたり、加える可能性がある運転の場合は罰則になります。傘を差したままの運転、スマホをいじっての運転などがこれに該当すると思われます。
罰則、罰金、手数料について
この14項目を違反か交通事故を起こすと罰則になります。3年以内に2回以上切符を切られると公安委員会からの受講命令が下ります。
三か月以内の期間に自転車運転講習を受講しなければいけません。受講時間は3時間。受講手数料は5700円。この受講命令に従わなかった場合には5万円以下の罰金を科せられる場合があります。対象は14歳以上なので高校生でも罰せられるので注意が必要です。
◆最後に
2015年6月1日から自動車講習制度が実施されます。車の運転同様のことを気を付けると違反を回避できると思うので、それを意識しながら自転車の運転が必要です。それよりも車の運転の経験が無い未成年者がどの様にしてこの自動車講習制度を広めていくかということも一つの課題になると思います。迷ったら自転車から降りて押して歩く。そうすることで危険な場面の多くを回避できると思うのでまずはそこから実践することを強くお勧めします。